特定技能とは
2019年4月に新たに新設された在留資格が「特定技能」。唯一、単純労働を認めた在留資格となります。最も人手不足で深刻な12業種に絞られ、介護、ビルクリーニング、素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業から5年間で最大345,150人の受入れを見込んでおります。具体的なことについては、法務省の制度説明資料「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」をご覧ください。
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外国籍の方が5年間働ける在留資格
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今まで不可能であった飲食店舗や建設現場など12業種が対象
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技能実習終了後、特定技能に切替えることで更に5年間就業可能
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帰国した元技能実習生の呼び戻しも可能
技能実習
(団体管理型)
特定技能
(1号)
在留資格






