外食業分野
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外食産業分野でのインドネシア人特定技能を雇用する為に必要な準備や注意点
特定技能「外食業」について
日本では少子高齢化により、外食業界でも深刻な人手不足が問題となっています。これに対応するため、2019年4月に「特定技能」という在留資格が導入されました。外食業分野は、14の特定技能分野のひとつであり、インドネシアをはじめとする外国人労働者が多く活躍している分野です。
対象となる業種
特定技能「外食業」の在留資格で就労できる業種は、次の通りです。
- レストラン、カフェ、ファストフード店
- 居酒屋、バー
- 社員食堂、学校給食、病院のフードサービス
- その他の外食サービス全般
これらの業種において、調理、接客、店舗運営などの業務が含まれます。
資格取得の要件
特定技能「外食業」での資格取得には以下の条件が必要です。
日本語能力
- JFT-Basic 国際交流基金 日本語基礎テスト レベルA2以上
- JLPT 日本語能力テスト レベルN4以上
技能試験:
- 外食業技能測定試験の合格が必要です。
必要な申請書類
特定技能「外食業」人材を雇用するためには、以下の書類を準備してください。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 特定技能外国人の名簿
- 雇用契約書、報酬に関する説明書
- 技能試験・日本語試験の合格証明書
在留期間:
- 初回の在留資格は1年間付与され、その後6ヶ月または1年単位で更新が可能です。通算で最長5年まで延長できます。
業務内容・雇用形態・報酬
外食業分野での特定技能外国人は、以下の業務に従事できます。
- 調理(調理補助、盛り付け、仕込み)
- 接客(オーダー受付、配膳、レジ対応)
- 店舗管理(在庫管理、清掃、食材の発注)
雇用形態:
- 外食業の特定技能人材は、直接雇用が必須です。
- 報酬は、日本人従業員と同等以上でなければなりません。
福利厚生:
- 日本人と同等の福利厚生が提供されること
- 一時帰国のための休暇取得が可能な体制を整えること
受け入れ企業の注意点
外食業分野で特定技能人材を受け入れるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 労働基準法、社会保険、税金の遵守
- 過去1年以内に特定技能外国人と同様の業務に従事する従業員の非自発的離職がないこと
- 過去5年以内に入管法・労働法令違反がないこと
さらに、「特定技能外国人支援計画」の策定が必要であり、支援内容としては住居確保の支援、日本語学習支援、生活オリエンテーションの提供などがあります。
特定技能外国人支援計画とは
企業は、特定技能人材の就労および生活をサポートする体制を整える必要があります。これには、以下の支援が含まれます。
- 住居探しのサポート
- 銀行口座開設、携帯電話契約の支援
- 日本語学習の機会提供
- 日常生活や職場での相談窓口の設置
自社での対応が難しい場合は、出入国在留管理庁に登録された「登録支援機関」へ支援業務を委託できます。
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